抵当権抹消登記について、よくあるご質問を紹介します。
質問の文章をクリックすると、回答が表示されます。
抵当権抹消登記について
ご自分でも可能です。ただし、最低2回は平日の日中に法務局へ郵送または出向く必要がございます(書類の提出と完了書類の受取り)。抵当権抹消登記には専門知識が必要ですので、インターネット等で案内している手続き方法に沿って書類を作成をして提出しても、再度書類を収集したり、申請書を作成し直したりして2度手間3度手間となる可能性もございます。
手間やお時間をかけずに安全に手続きを完了させるためにも司法書士にご依頼されることをお勧めします。
手間やお時間をかけずに安全に手続きを完了させるためにも司法書士にご依頼されることをお勧めします。
現在のところ、抵当権抹消登記に期限はありません。ただし、抵当権抹消登記を放置してしまうと、思わぬ負担がかかるリスクがございます。リスクとしましては、売却ができない、新規ローンが組めない、金融機関の書類の入手が難しくなる、住所変更登記の負担が大きなるなどが挙げられます。
詳しくは「抵当権抹消登記放置のリスク」のページをご確認下さい。
詳しくは「抵当権抹消登記放置のリスク」のページをご確認下さい。
債務(住宅ローン)を完済した場合、抵当権は消滅します。しかし、抵当権の登記という記録の抹消は債務の完済とはまったく別の手続きですので、登記簿に記録された抵当権は自動的に消滅するわけではなく、そのまま登記簿に残り続けます。そこで、抵当権を抹消する登記手続きが必要になるのです。
詳しくは「抵当権抹消登記放置のリスク」のページをご確認下さい。
詳しくは「抵当権抹消登記放置のリスク」のページをご確認下さい。
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ご依頼について
中央グループは、あらゆる金融機関の抵当権抹消に対応しておりますので、ご安心下さい。 また、個人名義の抵当権抹消も対応しております。
【主な実績】(敬称略)
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 / りそな保証
みずほ銀行 / みずほ信用保証
三井住友銀行 / SMBC信用保証
三井住友信託銀行 / SMTB信用保証
三菱UFJ銀行 / 三菱UFJ住宅ローン保証
住信SBIネット銀行
武蔵野銀行 / ぶぎん保証
八十二銀行 / 八十二信用保証
その他実績多数
名称は現在の名称になります。 旧名称名義の抵当権抹消も対応しております。
手続きの所要日数はお客様の書類返送時期やご入金の時期により異なりますので、ご参考までに、目安をご案内いたします。
ご依頼後(銀行経由のお客様は弊法人にご依頼の書面が到着後)、お客様への案内は翌日に発送します。
その後、お客様より書類のご返送をいただいてから請求書発行までは約1週間から10日程度かかります。
そして、ご入金いただいてから約1か月程度で法務局から入手した登記完了の書類を送付いたします。
不足書類が発生したり、特殊な書類が必要になったり、法務局が混雑したりしますと、さらにお時間がかかるときもございますので、あらかじめご承知おき下さいますよう宜しくお願いします。
お急ぎの場合はお電話にてご相談下さい。
ご依頼後(銀行経由のお客様は弊法人にご依頼の書面が到着後)、お客様への案内は翌日に発送します。
その後、お客様より書類のご返送をいただいてから請求書発行までは約1週間から10日程度かかります。
そして、ご入金いただいてから約1か月程度で法務局から入手した登記完了の書類を送付いたします。
不足書類が発生したり、特殊な書類が必要になったり、法務局が混雑したりしますと、さらにお時間がかかるときもございますので、あらかじめご承知おき下さいますよう宜しくお願いします。
お急ぎの場合はお電話にてご相談下さい。
ローンを完済した不動産をご売却する場合、売却の手続き前に抵当権抹消を完了する必要がございます。
急ぎで対応いたしますので、まずはご相談下さい。
書面又は電話のやりとりにて手続きを進めて参りますので、ご足労の必要はございません。ただし、同時に贈与など所有権を移転する手続きをご依頼される場合は、司法書士と面談する必要がございますので、ご了承下さいますよう宜しくお願いします。
もちろん承ります。ご依頼の際に、お手元の各金融機関から預かった抵当権抹消登記に関する書類をご送付下さい。まとめて手続きを進めて参ります。もし書類がなければ、一度、弊法人までご相談下さい。
もちろん承ります。ご依頼の際に、お手元の金融機関から預かった抵当権抹消登記に関する書類をご送付下さい。
もし書類がなければ、一度、弊法人までご相談下さい。
お電話又は当サイトの問合せフォームからメール下さい。弊法人よりご案内いたします。
→問合せフォーム
銀行を経由して既にご依頼の書面をご提出の場合は、弊法人よりご案内いたしますので、今しばらくお待ち下さい。
→問合せフォーム
銀行を経由して既にご依頼の書面をご提出の場合は、弊法人よりご案内いたしますので、今しばらくお待ち下さい。
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必要書類について
ご捺印書類(委任状、登記依頼確認書)について
申し訳ございませんが、共有者全員分のご署名ご捺印が必要になります。
例外として一部の方のご署名ご捺印を省略できるケースもございますので、どうしても共有者全員分のご署名ご捺印が難しい事情がおありの場合、弊法人が省略できるケースかどうか確認いたしますので、ご連絡ください。
例外として一部の方のご署名ご捺印を省略できるケースもございますので、どうしても共有者全員分のご署名ご捺印が難しい事情がおありの場合、弊法人が省略できるケースかどうか確認いたしますので、ご連絡ください。
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本人確認書類について
写真付きであれば、マイナンバーカードも本人確認書類として取り扱いできます。ただし、裏面記載のマイナンバー(個人番号)は抵当権抹消登記には必要のない重要な個人情報なため、法律上弊法人ではお預かりできませんので、裏面はコピーせず、表面のコピーのみをご用意下さいますようお願いします。
申し訳ございませんが、運転経歴書は弊法人では本人確認資料としては取り扱っておりません。
「必要書類」のページをご確認の上、他の書類をご用意下さい。
健康保険証のコピーと年金手帳のコピーの2点をお願い致します(いずれか1点ではなく、2点とも必要です)。
これらがない場合、お電話にてお問合せ下さい。
これらがない場合、お電話にてお問合せ下さい。
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住民票について
共有者の住民票は全員分必要ですが、共有者全員が記載された住民票であれば、1通で足ります。従いまして、ご取得された住民票に共有者分も記載されていれば、別途、住民票を取得する必要はございません。
世帯全員分の住民票も抵当権抹消登記に使用できます。ただし、住民票のホチキスを外すと無効になってしまいますので、住民票のホチキス止めを外さず、そのままお送りください。
ご本人様確認としてパスポートのコピーをお出しいただく場合、又はお名前にご変更がある場合は必ず本籍地のある住民票が必要となります。それ以外の場合でしたら、本籍地が記載されていなくとも問題ございません。
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金融機関発行の書類について
お借入れの金融機関へ再度発行の依頼をお願いします。再発行が難しいという話の場合は、一度弊法人へご相談下さい。
金融機関経由で弊法人にご依頼の場合は、金融機関へお問い合わせの前に弊法人までご連絡下さい。
金融機関経由で弊法人にご依頼の場合は、金融機関へお問い合わせの前に弊法人までご連絡下さい。
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その他
「必要書類」ページをご確認の上、ご準備下さい。弊法人より届く案内に同封した返信用封筒にてご準備いただきました書類をご送付下さい。ご不明な場合は弊法人までご連絡下さい。
抵当権抹消登記に権利証は必要ございません。ただし、例外として、住所変更が必要で、過去の住民票の履歴が証明できない場合には必要になります。権利証が必要な場合は弊法人よりご連絡いたします。
権利証が必要なケースについては、「抵当権抹消登記放置のリスク」のページをご一読ください。
権利証が必要なケースについては、「抵当権抹消登記放置のリスク」のページをご一読ください。
申し訳ございませんが、共有者全員分の書類が必要になります。例外として一部の方の書類を省略できるケースもございますので、どうしても共有者全員分のご署名ご捺印が難しい事情がおありの場合、省略できるかどうか弊法人が確認いたしますので、ご連絡下さい。
所有者の方の書類が必要になります。また、委任状や登記依頼確認書については所有者の方がご署名ご捺印するようお願いします。
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住所・氏名の変更について
住所変更について
弊法人にて登記簿を取得して確認いたしますので、ご連絡下さい。
住民票にお借入当時のご住所から現住所までの履歴が載っている場合は、別途書類は必要ございません。載っていない場合は、本籍地の役所で「戸籍の附票」をお取り下さい。詳しくは「必要書類」のページをご覧下さい。
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海外関係
海外在住のお客様は、メールにてやり取りすることも可能ですので、弊法人までご連絡下さい。本ホームページで掲載しております必要書類とは別に現地にて取得する書類が発生する場合もございますので、改めて必要書類のご案内を致します。
海外にご居住の場合、登記簿上の住所が海外居住地である必要があります。登記簿上の住所が海外居住地でない場合、海外居住地で取得する書類(在留証明書等)をご用意の上、海外居住地に住所を変更する登記が必要になります。また、この場合、ご帰国後に登記簿上の住所を海外居住所から日本の住所へ住所変更をする必要があります。
上記のとおり通常より住所変更の手続きの負担がかかりますので、ご帰国の予定が近い場合には、帰国後に抵当権抹消登記をすることをお薦めします。
上記のとおり通常より住所変更の手続きの負担がかかりますので、ご帰国の予定が近い場合には、帰国後に抵当権抹消登記をすることをお薦めします。
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氏名変更
ご氏名変更後に転籍(本籍の移動)した可能性がございますので、転籍する前の戸籍抄本を取得し、旧姓(登記簿上の氏名)の記載があることをご確認下さい。現在の抄本と併せて必要になります。
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費用・お支払いについて
費用について
抵当権抹消登記手続きには、登録免許税と登記簿代の実費、司法書士の報酬が発生します。
また、登記簿上のご住所やご氏名が現在のご住所やご氏名と異なる場合には、別途、住所・氏名の変更登記の登録免許税と司法書士の報酬が発生します。
確定額は、ご依頼後、お客様の書類を確認した上で、ご案内いたします。
詳しくは「登記費用」のページをご覧下さい。
また、当サイトでは、料金の概算見積もできますので、事前に概算の確認をご希望のお客様は「簡易シミュレーション」のページをご活用下さい。
また、登記簿上のご住所やご氏名が現在のご住所やご氏名と異なる場合には、別途、住所・氏名の変更登記の登録免許税と司法書士の報酬が発生します。
確定額は、ご依頼後、お客様の書類を確認した上で、ご案内いたします。
詳しくは「登記費用」のページをご覧下さい。
また、当サイトでは、料金の概算見積もできますので、事前に概算の確認をご希望のお客様は「簡易シミュレーション」のページをご活用下さい。
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お支払いについて
ご依頼後、手続きに必要な書類をお客様からご送付いただき、必要書類がそろった段階ではじめて費用が確定します。この時点でご請求書を発行しご送付申し上げます。
中央グループから費用のご請求書が届きましたら、記載されている銀行の振込先口座に費用をお振込みください。
詳しくは「入金時のご注意」ページをご確認下さい。
中央グループから費用のご請求書が届きましたら、記載されている銀行の振込先口座に費用をお振込みください。
詳しくは「入金時のご注意」ページをご確認下さい。
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ご相続について
不動産のご所有者様がお亡くなりになっている場合、原則として所有名義を相続人の方に変更する必要がございます。
中央グループでは相続の手続も抵当権抹消登記と同時に進めることもできますので、まずはご連絡下さい。
中央グループでは相続の手続も抵当権抹消登記と同時に進めることもできますので、まずはご連絡下さい。
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名義変更(贈与、売買、財産分与など)について
配偶者様やお子様に所有権を移転される場合、贈与・売買・財産分与など、その理由に応じて、所有権移転登記を行う必要がございます。中央グループでは所有権移転も抵当権抹消登記と同時に進めることもできますので、まずはご相談下さい。