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抵当権抹消登記

お役立ち用語集

抵当権について

抵当権

抵当権とは、債務者の返済が滞ってしまった際に債権者(主に金融機関)が物件を自由に競売することができる権利です(俗に言う担保のひとつです)。 住宅ローンの多くは、住宅に抵当権をつけ、登記することを融資条件にしています。

抵当権抹消登記

債務(住宅ローン)を完済した場合、抵当権は消滅します。しかし、登記簿に記録された抵当権は自動的に消滅するわけではありません。抵当権の記録を消す手続きが必要になります。これが抵当権抹消登記です。

住宅ローンの多くは、借りた方が抵当権抹消登記の費用を負担する契約(融資条件)になっています。 抵当権抹消登記を行わないと、登記簿に抵当権が記録されたままとなりますので、第三者からは完済していないと見られるリスクがあります。


書類について

登記完了証

登記完了証とは、法務局発行の登記が完了したことを通知する書面(電子文書)です。 登記が完了すると、登記申請人に対して必ず発行される書面です。 単なる通知書面ですので、登記完了証を使って登記の手続きを行うことはありません。

登記簿と登記事項証明書

「登記簿」とは、登記内容を記載した法務局の台帳のことを言います。現在では登記内容はデータ化されており、法務局が管理する登記データを「登記情報」と言います。これらは、一般公開されており、手数料を支払えば、その写しを受け取ることができます。一般的に、台帳の写しを「登記簿」、データのコピーを「登記事項証明書」と呼びます。

謄本と抄本

「謄本」は全部の写し、「抄本」は一部の写しという意味です。

全部事項証明書と一部事項証明書

「全部事項証明書」はデータ全部の証明書、「一部事項証明書」はデータの一部の証明書という意味です。

登記済証

登記済証とは、権利を取得する登記が完了した際に新たに権利を取得した者に発行される書面です。 売買で所有権移転する登記の際には買主、住宅ローンで抵当権を設定したときには債権者(金融機関)に発行されます。 住宅ローンで抵当権を設定したときには、通常、登記の際に提出した抵当権設定契約書に法務局が印を押したものが登記済証とされます。

この登記済証は、発行された者が権利を失ったり、権利を変更したりする登記を行う際に必要になります。 住宅ローンを完済した際、この登記済証(抵当権設定契約書)が金融機関から交付されます。抵当権抹消登記においてはこの登記済証(抵当権設定契約書)を提出する必要があります。

平成18年以降は廃止され、登記識別情報通知に代わりましたので、現在は発行されません。しかし、既に発行された登記済証は有効ですので、登記済証がある場合には手続きに使用します。

登記識別情報通知

登記識別情報とは、権利を取得する登記が完了した際に新たに権利を取得した者に発行される暗証番号の記載された書面です。平成18年から運用開始された登記済証に代わる制度です。

登記識別情報は暗証番号に目隠しシールが貼られていたり、折り込まれていたりして暗証番号が見えない仕様になっています。 この登記識別情報通知は、発行された者が、権利を失う登記や権利を変更する登記を行う際に必要になります。 住宅ローンで抵当権を設定したときには、金融機関に対して発行され、抵当権抹消登記においては金融機関から預かって手続きする必要があります。

抵当権設定契約書

抵当権設定契約書とは抵当権を設定する契約、つまり不動産を担保に入れる契約の証書です。借り入れの契約とは別ものですが、借り入れの契約書と一体化している契約書もあります(その場合、「金銭消費貸借契約書兼抵当権設定契約書」という記載になっています)。

平成18年頃までは、抵当権を設定する登記を申請する際に抵当権設定契約書を法務局に提出し、法務局から印をもらうという運用が多くされていました。この法務局から印をもらった抵当権設定契約書は登記済権利証として、抵当権抹消登記の際に必要になります。

登記原因証明情報

登記申請する際、通常、登記する原因となった事実や法律関係を証明する書面が必要になります。これを「登記原因証明情報」と言います。抵当権抹消の際には解除証書を登記原因証明証書とすることが多くあります。

解除証書

解除証書とは、金融機関が発行する抵当権が消滅した事実を証明する書面です、抵当権抹消登記の際には登記原因証明情報として必要になります。

法律上、解除証書は必要な条件が満たされていれば、どのような様式の書面でも構いません。 金融機関によっては、抵当権設定契約書に解除した旨を記載し、抵当権設定契約書を解除証書とするところもあります(これを「奥書方式」と呼びます)。この場合、解除証書は発行されませんので、注意が必要です。

戸籍

戸籍とは、日本国民の身分関係を記録公証する公文書を言います。その人がいつどこで生まれたのか、親は誰なのか、独身か既婚か、子供は何人いるのかなどがわかります。抵当権抹消登記においては氏名変更があったときの証明書として使用されます。また、相続の手続きにおいては、相続関係を証明する書類として使用されます。

戸籍簿

現在使用している戸籍の帳簿を「戸籍簿」といいます。

除籍簿

現在、誰も使用していない過去の戸籍の帳簿を「除籍簿」といいます。戸籍に載っている1人が亡くなっても、同じ戸籍で他の人が使用している場合には『除籍』ではなく『戸籍』になります。婚姻、死亡等でその戸籍の在籍者が全て除籍になった戸籍や、他の市町村に在籍者全員が転籍をした戸籍が除籍簿となります。

改製原戸籍簿

戸籍簿は法改正により戸籍の様式が変わると、市町村が新しい様式に書替えることがあります。この戸籍が書替えられた場合における書替前の戸籍の帳簿を「改製原戸籍簿」といいます。

戸籍の附票

戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録した帳簿を「戸籍の附票」といいます。住民票の代わりの公的証明書として利用できます。


その他

登録免許税

登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金をいいます。通常、登記手続きの際、申請書に印紙を貼って法務局に提出する方法で納税します。

税額は登記申請の種類によって計算方法が異なります。