抵当権抹消登記に際して、弊法人にご依頼いただいた場合に必要な書類は以下のとおりです。
弊法人よりご案内の書類を送付いたします。以下の内容をご参考にご送付下さいますよう宜しくお願いします。
抵当権抹消登記に必ず必要な書類
抵当権抹消登記には以下のすべての書類が必要になります。
ただし、抵当権者(金融機関等)を経由してご依頼いただいた場合は、弊法人が直接金融機関よりお預りしますので、ご準備いただく必要はございません。
ご署名ご捺印いただく書類
本人確認書類
住民票
金融機関等より渡された書類一式
住所や氏名に変更があった場合のみ必要な書類
住所や氏名に変更があった場合、以下のうち何点かが必要になります。どの書類が必要かはお客様のご事情により異なります。
具体的な必要書類は下記のフローチャートをご確認下さい。
住民票
役所発行の証明書
戸籍の附票
戸籍抄本
ご署名ご捺印いただく書類
委任状及び登記依頼確認書
委任状は、ご依頼者様が司法書士に登記手続きを依頼したことを証明する書類として法務局へ提出します。
登記依頼確認書は、依頼者様のご依頼の意思を確認するための書類で、弊法人にて保管いたします。
住所氏名欄にご署名の上、左右の〇印にご捺印をお願いします。
ご署名・ご捺印の際のご注意
※必ずご本人様がご署名・ご捺印下さい。
※不動産登記名義人(共有者も含む)全員分のご署名・ご捺印をお願いします。
※ご捺印はお認印で差支えございませんが、本人確認書類として印鑑証明書(ご準備いただく書類ご参照)をご送付いただく場合はご実印でお願いします。
※お亡くなりになられた方のご氏名を絶対に記載しないようご注意下さい。その場合、原則として抵当権抹消登記の前に、所有権名義を相続人の方に変更する必要がございます。まずはご連絡下さい。
ご準備いただく書類
1.本人確認書類
ご本人確認のため、以下の公的書類のうちいずれか1点のご準備をお願いします。
・運転免許証 (コピー)(有効期限内のもの、表面・裏面ともに必要。運転経歴書は不可)
・パスポート (コピー)(有効期限内のもの)
・マイナンバーカード(コピー)(顔写真つきのもの、表面のみコピー)
※個人情報保護の為、マイナンバーが記載されている面(うら面)は絶対にコピーしないでください。
・印鑑証明書 (原本)(ご完済後に発行されており、発効日から3ヶ月以内のもの)
※不動産登記名義人(共有者も含む)全員分が必要です
※いずれもない場合は、年金手帳のコピーと健康保険証のコピーの2点をご郵送下さい。
(どちらかがない場合はご連絡ください)
2.住民票
ご生存確認のため、住民票のご準備をお願いします。
・原本をご準備下さい。
・不動産登記名義人(共有者も含む)全員分をお願いします。
・ローンご完済後に発行したものでお願いします(発行日から概ね3ヶ月以内のもの)。
・マイナンバーの記載のないものでお願いします。
・本籍地は「パスポートコピーを提出される方」及び「氏名変更がある方」のみ記載をお願いします。
3.金融機関等(抵当権者)から渡された書類一式
ローン完済後、金融機関(抵当権者)から抵当権抹消登記に必要な書類として渡されたものを一式ご準備下さい。
※抵当権者(金融機関等)を経由してご依頼いただいた場合は、弊法人が
直接金融機関よりお預りしますので、ご準備いただく必要はございません。
※金融機関や抵当権の設定時期などにより存在しない書類もございます。
一式ご送付いただいた後、過不足を弊法人が確認いたします。
金融機関より渡される主な必要書類
・抵当権設定契約書
・登記識別情報通知
・解除証書
・金融機関の委任状
・金融機関の登記事項証明書(代表者事項証明書)
住所や氏名に変更があった場合
必要書類フローチャート
登記簿謄本記載とお客様の現在の住所・氏名が異なる場合、その変更の履歴を公的証明書で証明しなければなりません。
具体的に必要な書類は以下のとおりです。
以下のフローに従って書類をご準備下さい。
住民票の確認ポイント
ご準備した住民票の「前住所」欄に登記時の住所が載っているとき | 追加書類は特に必要ございません。 |
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ご準備した住民票の「前住所」欄に登記時の住所が載っていないときで、 理由が「引っ越しによる住所変更」の場合 | 戸籍の附票が必要です(本籍地の役所でご取得下さい) ※戸籍の附票にも登記簿上の住所が載っていない場合は別途書類が必要になります。 お気軽にご相談下さい。 |
ご準備した住民票の「前住所」欄に登記時の住所が載っていないときで、 理由が「引っ越しではないが住所の番地が変更した」の場合 | 町名地番変更(区画整理)や住居表示実施の証明書が必要です。 |
ご注意点
※大阪市または仙台市に現在お住いの場合、同区内で移転(引っ越し)がある方は、 住民票の前住所欄に登記簿の住所が掲載されていても同区内の移転履歴のわかる住民票(除票)が別途必要になりますので、ご注意下さい。
以下のフローに従って書類をご準備下さい。
ご注意点
※氏名変更の内容記載のある戸籍抄本が現在の戸籍ではない場合(除籍簿・改製原戸籍の場合)は現在の戸籍に至るまでのすべての抄本が必要になります。
※この場合、ご準備頂く書類の2.住民票で必要な住民票には「本籍地」の記載が必要です。