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抵当権抹消登記費用の目安がわかります

簡易料金シミュレーション

抵当権抹消登記費用の概算を算出します。
以下の注意事項を必ずご確認の上、ご使用ください。
シミュレーションページの入口はページの最下部にあります。

 

ご使用にあたっての注意事項


あくまでも簡易版でございますので、概算になります。実際の金額と異なる場合もございますので、あらかじめご承知おき下さい。
実際の金額は、ご依頼を頂き最新の謄本を弊法人にて取得後、お客様からご返送頂く書類と付け合わせをし、確定致します。
ご相続の場合は別途見積もりいたしますので、ご連絡下さい。

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料金算出に必要な情報

抵当権抹消の費用は不動産の個数、住所や氏名の変更の有無で決定します。
・不動産の個数(分譲マンションの場合は敷地権の数も含む)
・所有者・共有者の住所又は氏名の変更の有無

これらの情報をご入力いただくことで抵当権抹消登記の料金をご案内差し上げることができます。

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ご用意いただくもの

料金算出に必要な情報(不動産の個数、住所や氏名の変更の有無)は以下の書類で確認ができます。
・登記簿謄本、抵当権設定契約書・権利証のいずれか
※最新の登記簿以外をご確認される場合、お手元の資料の発行日以後の権利関係や不動産の 表示の変更内容により金額が異なる場合がございます。あらかじめご承知おき下さい。


※上記の書類がご用意できる状況にない場合、下記「入力時の注意点」を目安として不動産の個数をご入力下さい。
ご記憶と実際の登記簿が異なっていることは多々ございます。あくまでも、目安として、実際の料金と異なる可能性があることをご留意下さい。

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入力時の注意点

戸建の場合

不動産の個数は、建物と土地を別々にカウントして下さい(例:土地2、建物1の場合は不動産の個数「3」)。
お住まいの土地とは別に私用道路やゴミ捨て場を共有でお持ちの場合は別不動産としてカウントして下さい。

分譲マンションの場合

不動産の個数は、お部屋と底地(敷地権)を別々にカウントして下さい(例:お部屋(区分建物)1、敷地権2の場合は不動産の個数「3」)。→敷地権とは、マンションが建っている土地のことを言います(登記簿謄本に掲載されています)。
集会所がある場合は別不動産としてカウントして下さい。

ご不明な場合、登記費用ページをご覧ください。