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海外にご居住の場合、登記簿上の住所が海外居住地である必要があります。登記簿上の住所が海外居住地でない場合、海外居住地で取得する書類(在留証明書等)をご用意の上、海外居住地に住所を変更する登記が必要になります。また、この場合、ご帰国後に登記簿上の住所を海外居住所から日本の住所へ住所変更をする必要があります。
上記のとおり通常より住所変更の手続きの負担がかかりますので、ご帰国の予定が近い場合には、帰国後に抵当権抹消登記をすることをお薦めします。