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写真付きであれば、マイナンバーカードも本人確認書類として取り扱いできます。ただし、裏面記載のマイナンバー(個人番号)は抵当権抹消登記には必要のない重要な個人情報なため、法律上弊法人ではお預かりできませんので、裏面はコピーせず、表面のコピーのみをご用意下さいますようお願いします。