menu
 

書面又は電話のやりとりにて手続きを進めて参りますので、ご足労の必要はございません。ただし、同時に贈与など所有権を移転する手続きをご依頼される場合は、司法書士と面談する必要がございますので、ご了承下さいますよう宜しくお願いします。