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中央グループは、あらゆる金融機関の抵当権抹消に対応しておりますので、ご安心下さい。
また、個人名義の抵当権抹消も対応しております。

【主な実績】(敬称略)


住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)


りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 / りそな保証


みずほ銀行 / みずほ信用保証


三井住友銀行 / SMBC信用保証


三井住友信託銀行 / SMTB信用保証


三菱UFJ銀行 / 三菱UFJ住宅ローン保証


住信SBIネット銀行


武蔵野銀行 / ぶぎん保証


八十二銀行 / 八十二信用保証

その他実績多数

名称は現在の名称になります。
旧名称名義の抵当権抹消も対応しております。

配偶者様やお子様に所有権を移転される場合、贈与・売買・財産分与など、その理由に応じて、所有権移転登記を行う必要がございます。中央グループでは所有権移転も抵当権抹消登記と同時に進めることもできますので、まずはご相談下さい。

不動産のご所有者様がお亡くなりになっている場合、原則として所有名義を相続人の方に変更する必要がございます。
中央グループでは相続の手続も抵当権抹消登記と同時に進めることもできますので、まずはご連絡下さい。

ご依頼後、手続きに必要な書類をお客様からご送付いただき、必要書類がそろった段階ではじめて費用が確定します。この時点でご請求書を発行しご送付申し上げます。
中央グループから費用のご請求書が届きましたら、記載されている銀行の振込先口座に費用をお振込みください。
詳しくは「入金時のご注意」ページをご確認下さい。

抵当権抹消登記手続きには、登録免許税と登記簿代の実費、司法書士の報酬が発生します。
また、登記簿上のご住所やご氏名が現在のご住所やご氏名と異なる場合には、別途、住所・氏名の変更登記の登録免許税と司法書士の報酬が発生します。
確定額は、ご依頼後、お客様の書類を確認した上で、ご案内いたします。
詳しくは「登記費用」のページをご覧下さい。
また、当サイトでは、料金の概算見積もできますので、事前に概算の確認をご希望のお客様は「簡易シミュレーション」のページをご活用下さい。

ご氏名変更後に転籍(本籍の移動)した可能性がございますので、転籍する前の戸籍抄本を取得し、旧姓(登記簿上の氏名)の記載があることをご確認下さい。現在の抄本と併せて必要になります。

海外在住のお客様は、メールにてやり取りすることも可能ですので、弊法人までご連絡下さい。本ホームページで掲載しております必要書類とは別に現地にて取得する書類が発生する場合もございますので、改めて必要書類のご案内を致します。

海外にご居住の場合、登記簿上の住所が海外居住地である必要があります。登記簿上の住所が海外居住地でない場合、海外居住地で取得する書類(在留証明書等)をご用意の上、海外居住地に住所を変更する登記が必要になります。また、この場合、ご帰国後に登記簿上の住所を海外居住所から日本の住所へ住所変更をする必要があります。
上記のとおり通常より住所変更の手続きの負担がかかりますので、ご帰国の予定が近い場合には、帰国後に抵当権抹消登記をすることをお薦めします。

弊法人にて登記簿を取得して確認いたしますので、ご連絡下さい。

住民票にお借入当時のご住所から現住所までの履歴が載っている場合は、別途書類は必要ございません。載っていない場合は、本籍地の役所で「戸籍の附票」をお取り下さい。詳しくは「必要書類」のページをご覧下さい。