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必要書類」ページをご確認の上、ご準備下さい。弊法人より届く案内に同封した返信用封筒にてご準備いただきました書類をご送付下さい。ご不明な場合は弊法人までご連絡下さい。

抵当権抹消登記に権利証は必要ございません。ただし、例外として、住所変更が必要で、過去の住民票の履歴が証明できない場合には必要になります。権利証が必要な場合は弊法人よりご連絡いたします。
権利証が必要なケースについては、「抵当権抹消登記放置のリスク」のページをご一読ください。

申し訳ございませんが、共有者全員分の書類が必要になります。例外として一部の方の書類を省略できるケースもございますので、どうしても共有者全員分のご署名ご捺印が難しい事情がおありの場合、省略できるかどうか弊法人が確認いたしますので、ご連絡下さい。

所有者の方の書類が必要になります。また、委任状や登記依頼確認書については所有者の方がご署名ご捺印するようお願いします。

お借入れの金融機関へ再度発行の依頼をお願いします。再発行が難しいという話の場合は、一度弊法人へご相談下さい。
金融機関経由で弊法人にご依頼の場合は、金融機関へお問い合わせの前に弊法人までご連絡下さい。

共有者の住民票は全員分必要ですが、共有者全員が記載された住民票であれば、1通で足ります。従いまして、ご取得された住民票に共有者分も記載されていれば、別途、住民票を取得する必要はございません。

世帯全員分の住民票も抵当権抹消登記に使用できます。ただし、住民票のホチキスを外すと無効になってしまいますので、住民票のホチキス止めを外さず、そのままお送りください。

ご本人様確認としてパスポートのコピーをお出しいただく場合、又はお名前にご変更がある場合は必ず本籍地のある住民票が必要となります。それ以外の場合でしたら、本籍地が記載されていなくとも問題ございません。

写真付きであれば、マイナンバーカードも本人確認書類として取り扱いできます。ただし、裏面記載のマイナンバー(個人番号)は抵当権抹消登記には必要のない重要な個人情報なため、法律上弊法人ではお預かりできませんので、裏面はコピーせず、表面のコピーのみをご用意下さいますようお願いします。

申し訳ございませんが、運転経歴書は弊法人では本人確認資料としては取り扱っておりません。
必要書類」のページをご確認の上、他の書類をご用意下さい。