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ご自分でも可能です。ただし、最低2回は平日の日中に法務局へ郵送または出向く必要がございます(書類の提出と完了書類の受取り)。抵当権抹消登記には専門知識が必要ですので、インターネット等で案内している手続き方法に沿って書類を作成をして提出しても、再度書類を収集したり、申請書を作成し直したりして2度手間3度手間となる可能性もございます。
手間やお時間をかけずに安全に手続きを完了させるためにも司法書士にご依頼されることをお勧めします。

現在のところ、抵当権抹消登記に期限はありません。ただし、抵当権抹消登記を放置してしまうと、思わぬ負担がかかるリスクがございます。リスクとしましては、売却ができない、新規ローンが組めない、金融機関の書類の入手が難しくなる、住所変更登記の負担が大きなるなどが挙げられます。
詳しくは「抵当権抹消登記放置のリスク」のページをご確認下さい。

債務(住宅ローン)を完済した場合、抵当権は消滅します。しかし、抵当権の登記という記録の抹消は債務の完済とはまったく別の手続きですので、登記簿に記録された抵当権は自動的に消滅するわけではなく、そのまま登記簿に残り続けます。そこで、抵当権を抹消する登記手続きが必要になるのです。
詳しくは「抵当権抹消登記放置のリスク」のページをご確認下さい。