menu
 

ご氏名変更後に転籍(本籍の移動)した可能性がございますので、転籍する前の戸籍抄本を取得し、旧姓(登記簿上の氏名)の記載があることをご確認下さい。現在の抄本と併せて必要になります。

海外在住のお客様は、メールにてやり取りすることも可能ですので、弊法人までご連絡下さい。本ホームページで掲載しております必要書類とは別に現地にて取得する書類が発生する場合もございますので、改めて必要書類のご案内を致します。

海外にご居住の場合、登記簿上の住所が海外居住地である必要があります。登記簿上の住所が海外居住地でない場合、海外居住地で取得する書類(在留証明書等)をご用意の上、海外居住地に住所を変更する登記が必要になります。また、この場合、ご帰国後に登記簿上の住所を海外居住所から日本の住所へ住所変更をする必要があります。
上記のとおり通常より住所変更の手続きの負担がかかりますので、ご帰国の予定が近い場合には、帰国後に抵当権抹消登記をすることをお薦めします。

弊法人にて登記簿を取得して確認いたしますので、ご連絡下さい。

住民票にお借入当時のご住所から現住所までの履歴が載っている場合は、別途書類は必要ございません。載っていない場合は、本籍地の役所で「戸籍の附票」をお取り下さい。詳しくは「必要書類」のページをご覧下さい。