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抵当権抹消にかかる費用
抵当権抹消マニュアル購入
(税抜3,500円、消費税350円)
登録免許税
マンションは底地(敷地権)1個につき1,000円加算
お客様が法務局に直接お支払いいただく費用です。
登記簿写し実費
※(または600円×不動産個数)
※(または600円×通)
お客様が法務局に直接お支払いいただく費用です。
※ 登記簿の写しはインターネットで取得する場合は1通331円、法務局で取得する場合は1通600円かかります。
取得方法の詳細は抵当権抹消マニュアルに記載しております。
抹消マニュアル購入費用
抵当権抹消マニュアルを全国一律3,850円(税込み)でご購入いただきます。 抵当権の件数、不動産の個数に関わらず3,850円(税込み)です。
抵当権抹消マニュアルを購入し、ご自分でお手続きを試みたが時間と労力がなかった、もしくは 特殊なケースに当てはまりご自分でお手続きできなかった場合は、弊法人にご依頼下さい。 抵当権抹消マニュアルご購入のお客様には、報酬額22,000円(税込み)から3,850円を差し引 いた費用でご依頼いただけます。(ご依頼時に抵当権抹消マニュアルを購入した旨をお伝えく ださい。)
登録免許税
登録免許税とは、法務局に登記申請する際、貼る印紙代です。
抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
不動産の個数は土地・建物は別々で数えます。また、複数の土地がある場合、その土地の個数分
登録免許税が必要になります。
分譲マンションの場合、底地(敷地権)も不動産として加算されますので、底地(敷地権)1個につき1,000円を加算します。
登録免許税は、どこの司法書士事務所に依頼しても、
ご本人様で申請しても同じ額が必要になります。
登記簿写し実費
登記簿は、基本的に登記申請前に必要な登記申請内容を確定する調査用で不動産個数分、登記後 に間違いなく登記されたかの確認要で1通取得します。詳細は抵当権抹消マニュアルに記載 しております。 インターネットで取得できない不動産の場合、もしくは法務局で発行される登記簿が必要な場 合は、法務局で取得します。
インターネットで取得した登記簿の写しと法務局で取得した登記簿の写しには内容的な相違は ございませんが、ローンの借換えなどの際、公的証明として法務局で取得する登記簿の写しが必 要になることもございます。 登記簿の写しを公的証明として使用するご予定がある場合、法務局で取得する必要があります。
住所、氏名に変更があった場合
追加でかかる費用は以下の通りです。
登録免許税
マンションは底地(敷地権)1個につき1,000円加算
お客様が法務局に直接お支払いいただく費用です。
登記簿写し実費
(または600円×不動産個数)
完了確認費用になります
お客様が法務局に直接お支払いいただく費用です。
ご自身の住所・氏名が住宅ローンを組まれた時点と現在とで異なる場合、変更の登記(名変登記※といいます)が必要になることがあります。
お引越しされていなくても、登記簿に前住所が記載されている場合や 市区町村により地番変更されている場合もございます。その場合も登記が必要となりますので、ご注意下さい。
登録免許税
住所や氏名の変更の登記の登録免許税は抵当権抹消と同様に不動産1個につき1,000円です。 不動産個数の数え方や分譲マンションの底地を追加することも抵当権抹消登記と同様です。 ただし、お引越しではなく、市区町村により地番変更された場合は0円になります(登記簿代は 発生します)。
登記簿写し実費
調査用登記簿は、抵当権抹消登記で取得した登記簿を兼用します。 ただし、住所や氏名の変更の登記の場合、対象の登記簿1通1通において登記後に間違いなく 登記されたかを確認する必要がございますので、完了の登記簿は1通ではなく、対象の不動産 個数分を取得する必要があります。詳細は抵当権抹消マニュアルに記載しております。
