選べる抵当権抹消登記手続 全国対応!    はらだ司法書士行政書士事務所

基礎知識
注意点
  住所・氏名変更ある場合
 金融機関が合併した場合
 手続の時期

 基礎知識
抵当権抹消登記は何故必要?
手続の流れ
最低限必要となる費用
これだけは注意しましょう
書類作成
住所・氏名変更ある場合
ご自身の住所・氏名が住宅ローンを組まれた時点と現在とで異なる場合、別途、変更の登記が必要となります。ご自身が住所移転や氏名変更された場合はもちろんのこと、市町村の合併などにより地番が変更となった場合も必要となることがあります。
金融機関が合併した場合
住宅ローンを組まれた後、ご完済までに金融機関が合併した場合、別途、合併の登記が必要となることがあります。この場合、合併の登記については、法律上お客様ご自身で手続することは認められておりませんので司法書士に依頼する必要があります。

司法書士解説
手続の時期
手続は、ご返済後、早急に着手されることをお薦めします。 抵当権の抹消手続を放置してしまうと、金融機関から預かる書類の期限が過ぎてしまったり、市町村の合併や金融機関の合併など皆様とは関係のない事情により余分な手続が増えてしまう可能性があるのです。
マニュアル希望、書類作成希望、すべて代行希望のいずれかをご明記の上、以下のフォームよりメールにてご送信下さい。

抵当権抹消登記申込み
 関連サイト
女性士業離婚相談センター
起業支援expert
建設業許可申請expert
遺産管理相談センター
若手三士業相談室
士業講演サイト
ゆうゆう生活サポートセンター
株式会社リーガルマネジメント
   
   
 運営事務所
はらだ司法書士行政書士事務所
司法書士・行政書士 原田康伸
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル5階
TEL 048-710-6033
copyright(C) 2007 YasunobuHarada All rights reserved.